風邪薬や花粉症予防薬の購入で節税できる!~医薬品購入で所得税控除を受けられます

風邪薬や花粉症予防薬の購入で節税できる!~医薬品購入で所得税控除を受けられます

 今回はサラリーマンも対象になる節税制度についてご紹介します。ただし、残念ながらすべての人に当てはまるわけではありません。

 どんな項目が対象になるかというと、「薬(医薬品)」の購入です。

 特殊な薬が対象になるわけではなく、市販薬(ルルなどの風邪薬、バファリン・ロキソニンなどの痛み止めや胃腸薬などなど)でOKです。アレジオンなどの花粉症予防薬、フェイタスなどの湿布薬なんかも対象になっています。誰もが日常的に購入する可能性のあるものがかなり対象に含まれています。しかも、購入場所はドラッグストアーなどどこでも、対象商品かつレシートがあればOKです!

 日常的に服用する薬がある方、市販薬をよく購入される方は、対象商品一覧を一度確認してみてください。もしかしたら節税につながるかもしれません。対象品目リスト (mhlw.go.jp)

 以降は、この制度の概要について、紹介していきます。

医薬品の購入で所得控除~セルフメディケーション制度

セルフメディケーション制度の概要

 セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)は、医療費控除の特例として、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。(セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について (mhlw.go.jp) 厚労省HPより引用)

控除可能金額

 対象の医薬品購入額が年間12,000円を超えた場合、超えた分について所得税控除の申請をすることができます。(上限額88,000円)

 たとえば、年間30,000円分の対象商品を購入した場合の節税効果(所得税率20%の場合)

 ( 30,000円ー12,000円 ) × 20% = 3,600円

制度を利用できる条件

・対象商品を購入し、レシートを控えていること

 対象商品はこちら 対象品目リスト (mhlw.go.jp)  約2,500種類もの薬が対象となっています。

 医薬品を購入した際はレシートを残しておきましょう。購入したお店によっては、対象商品だと分かるように明示がしてあるようです。(レシートの商品名の隣に「セ」「★」「◆」など。お店によって異なります。)

・医療費控除を受けていないこと

 セルフメディケーション制度は医療費控除の特例であるため、どちらか一方しか申請できません。
 ※医療費控除:年間10万円を超える医療費を支払った場合に適用可能

・「健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組」を行っていること

 残念ながら薬の購入だけでなく、以下のどれかを受けていることも条件となってきます。会社にお勤めの方であれば、定期健康診断があると思いますので、気にせずとも条件は満たしています。

① 保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健診等】
② 市区町村が健康増進事業として行う健康診査【歯周疾患検診、骨粗鬆症検診、肝炎ウイルス検診、生活保護受給者等を対象とする健康診査等】
③ 予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
④ 勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
⑤ 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
⑥ 市町村が健康増進事業として実施するがん検診

確定申告が必要

 所得控除を受けるためには、めんどくさいですが、「確定申告」をおこなう必要があります。

注意

 対象となる金額の計算は、薬の定価ではなく「購入額」の合計です。ドラッグストアでクーポンを利用し、10%安く買えたとしたら、その値引き後の値段で計算する必要があります。

まとめ

 サラリーマンでも活用できる節税方法の一つを紹介しました。確定申告が必要なわりに効果は薄く感じますが、他に申請するものがあるかたは、合わせて申告するとよいのではないでしょうか?

 

Pocket
LINEで送る

金融知識カテゴリの最新記事