固定費を削減~国の制度が超優秀で生命保険は必要ない

固定費を削減~国の制度が超優秀で生命保険は必要ない

 支出を削減するために、まずは固定費を削減しましょう。そこで考えてほしいのが、生命(医療)保険です。でも、何かあったら怖いし、入っておくべきでしょう?と思われる方が大半です。しかし、若いうちは特に、重病を患うリスクはかなり低いです。しかも、国の制度は超優秀なのをご存じですか?

 給料から天引きで強制的に徴収されている社会保険料。高いと思いつつも天引きだからしょうがないかと思っていませんか?これを支払っているおかげで、超優秀な社会保険によって受けることのできる公的保険を使うことができています。公的保険は超優秀であり、民間の生命保険などかすんでしまうほどです。まずは、制度について、学び、使えるものはしっかり使い、無駄な保険は見直しましょう!

この記事では、以下について解説します。

①健康保険
 →医療費の窓口負担が3割

②高額医療費制度
 →医療費が高額になった場合でも、1か月あたりの自己負担額の上限が決まっており、超えた金額が支給される制度のことです。収入によって自己負担額の上限が変わります。

③傷病手当金
 →病気やケガで仕事を休んだ場合に支給される手当です。おおよそ給料の2/3が支給されます。

 これらを知って、現在加入している保険を見てみてください。実際の負担額はかなり軽減されることがわかると思います。実際の負担額に対して、保険で備えることを考えると、過剰になっているところがあるのではないですか?そこを見直すことで、固定費を削減していきましょう。

公的医療保険について

 民間の生命保険(医療保険)はほんとうに必要なのでしょうか?結論からいうと不要だと思います。日本の公的保険はかなり充実しており、手厚く保障してくれます。しかし、

不要だと言われたから解約したのに・・・

 と後で後悔しないためにも、まずは公的保険について学びましょう。学んだうえで、本当に民間保険が必要なのか自分で判断できるようにしましょう。公的保険について知らずに、保険会社のセールストークで不安になり、過剰な保険に加入しているのなら、公的保険について学ぶことで、無駄な支出を減らことができるはずです。

健康保険

 医療費負担が3割という認識を持っている人は多いと思います。それが、健康保険です。健康保険にも種類があります。

健康保険の種類と負担割合

 保険の種類          加入者     負担割合
①国民健康保険自営業者、非正規労働者、無職、74歳までの高齢者など義務教育就学前の乳幼児は2割
小学生~70歳未満は3割
70歳以上は2割
(※所得が一定以上の場合3割)
②全国健康保険協会中小企業に勤務する人とその家族同上
③組合健保大企業に勤務する人と家族同上
④共済組合公務員や私立学校の教職員と家族同上
⑤後期高齢者75歳以上の高齢者1割
(※所得が一定以上の場合3割)

傷病手当金

①、⑤:支給されない
②~④:支給される

高額療養費制度

 医療費が高額になったとしても、1か月あたりの自己負担額が決まっており、病院で支払った医療費が1か月(1日から末日まで)の間で一定額を超えた場合に、その超えた金額が支給される制度のことです。
※入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。
※収入・年齢等によって上限金額が異なります。

例)70歳未満、年収約370万〜約770万円の方で、月の医療費が100万円、自己負担3割の場合
窓口負担(支払額):300,000円(100万円の3割)
負担上限     :87,430円
80,100円+(医療費:1,000,000円 – 267,000円) × 1% = 87,430円
還付金額     :212,570円 (窓口負担:300,000-上限額:87,430 )

 100万円の医療費に対して、実際の負担額は87,430円とかなり負担が軽減されることが分かります。また、以下に該当すれば、更に医療費は下がります。
 内容が難しいので、こういう制度もあるんだという認識を持つだけで十分です。対象になりそうなときに詳しく調べましょう。

世帯合算

 ひとり1回分の窓口負担では上限額を超えない場合でも、複数の受診や、同じ世帯にいる他の方(同じ健康保険に加入している方に限る)の受診について、窓口でそれぞれ支払った自己負担額を1ヶ月単位で合算することができます。その合算額が上限額を超えたときは、超えた分が高額療養費として支給されます。

多数回該当

 過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。

傷病手当金

 病気やケガで会社を休んだときは傷病手当金が受けられます。傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

支給条件

①業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
 業務上の事由による場合は、労災での対応となるため支給対象外です。
②仕事に就くことができないこと
③連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
④休業した期間について給与の支払いがないこと

支給期間

 支給される期間は、支給開始した日から最長1年6ヵ月です。

支給額

 支給開始日以前の12ヵ月(H29.7〜H30.6)の各月の標準報酬月額を合算して平均額を算出し決定しますが、おおよその支給額は日額 = 月給÷30 × 2/3ほどです。

まとめ

 公的保険だけでも、かなり手厚く補償されていることが分かると思います。制度を把握したうえで、本当に民間の保険に加入する必要があるのか、検討してみてください。
※生命保険会社に相談すると巧みなセールストークで不安を煽られ、高い保険を売りつけられる可能性があります。もし、相談するようでしたら、勉強していろいろ反論できるようになってからにしましょう。最終的には、自分で判断できるようにしておきましょう。
 保険すべてが不要だと言っているわけではなく、自分が必要だと思っていて納得して保険に入っているかがポイントです。すすめられたからという理由で入っているのなら、見直すべきだと思います。

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